既経過利息に関しても、もちろん相続税の対象となります。既経過利息というのは、定期預金等を解約した場合に発生する利息のことです。これらの利益も、本来的に被相続人のものであると考えられるからです。本人の死亡後に、実際に解約をした人が誰かということは関係なく、被相続人の財産として相続税の対象となります。定期預金の場合には、この既経過利息が非常に大きくなる場合もありますから、このような制度が作られています。普通預金の利息に関しては、少額のものであれば課税上弊害のない限り相続財産に含める必要はないと規定されている点は、盲点になりやすいので気をつけましょう。
また、普通預金でも額が大きくなって利子の桁が無視できないものとなると、もちろん税金が発生する財産となります。そのあたりは税理士の先生や税務署の人と相談をしていくといいでしょう。特に税務署の公式見解を聞けば、間違いが少なくなります。もしくは、金融機関に計算をしてもらうのもいいでしょう。案外忘れがちなポイントとなります。額は小さいのが普通ですが、忘れて脱税ということにならないように注意しなければいけませんね。税理士の先生に相続の手続きに関して任せているなら、こうした細かい部分に対してもきちんと処理をしてもらえるので楽です。
相続にはこのように非常に細かい法律的な知識が必要になります。ですから、素人が一人で行うのは少し無理があります。プロに任せておくのが、一番安全かつお得でしょう。税理士の先生は、どのようにすれば節税ができるのかということも熟知しています。素人が手続きをするよりも、税理士の先生に仕事を頼んだ方が、手元に残るお金が大きくなることはまったく珍しくありません。報酬分以上のプラスが出る場合も多いので知っておきましょう。税理士は顧客の利益のために雇われる存在なわけです。
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