相続税の計算は、意外と難しくなく、要点を抑えれば誰でも計算する事ができます。もちろん、正確な金額を算出する事は難しいですが、遺産相続などで大まかな金額を知りたい場合は覚えておくと便利なため、できるだけ詳細に説明します。
まず、被相続人が残した遺産の額に生命保険金などのみなし相続財産の額(非課税限度額控除後の金額)と、相続時精算課税および相続が開始する前の3年間において被相続人から贈与された財産の価額を加算します。そこから借入金や未払いの税金といった債務や葬式代、仏壇やお墓などの非課税財産の価額を差し引き、課税価格を計算します。
次に、課税価格から基礎控除額(3000万円+法定相続人一人につき600万円)を差し引いて課税総額を計算しますが、ここで金額がマイナスとなれば税金は掛かりません。そして、民法に規定する法定相続分で分割し、それぞれの金額に応じた税率を乗じて税額を計算します。
算出した相続税の総額は、実際に取得した遺産の課税価格に応じて按分し、各相続人が負担する税額を計算します。最後に、被相続人の一親等および配偶者以外の者の税額を2割加算したり、配偶者の税額軽減、相次相続控除などの税額控除、あるいは贈与税を控除するなどして納付する税額を計算します。
なお、相続時精算課税により納付した贈与税が算出した税額より多い時は、相続税の申告をする事で超過した税額が還付されますが、暦年課税の場合は超過した税額は切り捨てられ還付されません。