既経過利息に関しても、もちろん相続税の対象となります。既経過利息というのは、定期預金等を解約した場合に発生する利息のことです。これらの利益も、本来的に被相続人のものであると考えられるからです。本人の死亡後に、実際に解約をした人が誰かということは関係なく、被相続人の財産として相続税の対象となります。定期預金の場合には、この既経過利息が非常に大きくなる場合もありますから、このような制度が作られています。
相続税をクレジットカードを利用して支払うケースは、近年少しずつ増加してきているのではないかと考えられています。多くの自治他において、この方法での税金の納付を可能にする状況が発生しているため、税金を円滑に納めるための手段として、カード払いを選択する人が増加しているのではないかと考えられています。最近では、こうした方法での相続関連の税金の納付が、肯定的に捉えられていると考えられていることから、カード決済の手法が積極的に取り入れられているのではないかと推測されています。